産休と育休ってどんな制度?詳しく解説!

産休と育休ってどんな制度?詳しく解説!

妊娠しても、出産後も仕事を続けたいと希望する女性は増えています。

出産のためには、仕事を休まなければいけません。
産休や育休と言われていますが、お休みはどれくらいとれるのか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

正式には、産休は「産前産後休業」、育休は「育児休業」といい、労働基準法、育児・介護休業法という法律で定められています。

また、産休や育休中の収入はどうなるのか、お金の心配など不安もあると思います。
安心して出産や育児ができるように、産休や育休制度とその期間のお金について詳しく解説したいと思います。

産休とは?

産休とは?

産休には、産前休業と産後休業があります。

産前休業とは、出産準備のための休暇で、出産予定日の6週間(42日間)前、多胎妊娠の場合は14週間(98日間)前から、会社に申し出ると休める制度です。

もし、妊娠経過に問題なく本人が働きたいという場合は、産前休業をとらずに出産直前まで働くことができます。

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出産予定日よりも遅れて出産した場合は、予定日から出産日までの期間も産前休業に含まれます。

出産予定日より早く出産した場合は、産前休業は6週間より短くなります。

産後休業とは、出産した翌日から8週間(56日間)強制的に働くことができず、産後の回復のため休業することが労働基準法第65条で定められています。

出産日が遅れた場合も早まった場合も、出産日の翌日から8週間産後休業を取得できます。

ただし、産後6週間を過ぎている場合、就業を認める医師の診断書があれば、仕事に復帰することもできます。

産休は、母体の保護が目的なので、女性のみが取得できる制度です。

働いている女性であれば、正社員・契約社員・パートやアルバイトなどの雇用形態にかかわらず利用できる制度です。

入社後一定期間たっていないと取れないということもありませんし、転職直後であっても所得することができます。
逆に産後休暇を所得させないということは、違法となります。

産休をとるためには、会社で手続きが必要です。

会社によって手続き方法が異なるので専門部署で確認しましょう。
妊娠中は、体調の変化などもありますので、身体の負担をかけないような勤務形態に変えてもらう必要があるかもしれません。

早めに会社や上司に妊娠と出産予定日の報告を行い、産休取得のする予定の場合はその旨を伝え、相談しながら産休に向けて準備をしましょう。

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育休とは?

育休とは?

育休とは、生まれた子どもの育児のための休業のことです。
出産後8週間の産後休業のあと、子供が1歳の誕生日を迎える前日までの間で希望する期間、休みを取ることができます。

育児休業を希望する場合は、開始予定日の1カ月前までに申請しなければいけません。
1歳になっても保育園が見つからないなどの一定条件を満たした場合は、1歳6ヶ月までの育休延長が可能です。

2017年10月からは、1歳6ヶ月でも保育園が見つからない場合は、2歳まで育休延長が可能となりました。育休延長は、延長開始予定日の2週間前までに申請しましょう。

産休は、正社員、派遣社員、パートやアルバイトなどの雇用形態に関係なく取得が可能ですが、育休取得には一定の条件を満たす必要があります。

まずは、1歳に満たない子を養育していること。そして、日雇い労働者ではないこと。

パート・契約社員・派遣社員などの期間の定めのある労働契約で働く人は、同一事業主に引き続き1年以上雇用されていること、子供が1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること、子供が2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことが明らかである人は除く、以上のことを申し出時点で条件を満たすことが必要です。

雇用された期間が1年未満、1年以内に雇用関係が終了する、週の所定労働日数が2日以下、の該当者を労使協定で育児休業の対象外としている場合は、育児休業を取得することができません。

例えば、転職して就労期間1年未満に妊娠したケースでは、産休はとれますが、法律上は育休の取得条件を満たしていないので取得ができません。
ただし、実情は就労期間3ヶ月で育休が取得できる会社もあり、会社の定めによって異なりますので、確認が必要です。

知っておきたい!もらえるお金

知っておきたい!もらえるお金

産休・育休中には、会社の仕事自体を休んでいるため、会社は給与を支払う義務がありません。
しかし、給与の代わりに申請すると給付されるお金があります。

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出産育児一時金(出産時)

出産費は保険が適用されないため、その費用をカバーするために受け取れるのが出産育児一時金です。

加入している健康保険の被保険者及び被扶養者が出産した際に、出産にかかる費用に充てるため、一児につき原則42万円が支給される制度です。
妊娠4ヶ月(85日)以上での出産が受給対象となります。

健康保険から医療機関等に直接支払われる「直接支払制度」が一般的です。
出産にかかった費用が42万円以下の場合は、その差額が支払われます。
医療機関によって制度の利用可否が異なりますので確認してください。

出産育児一時金は、出産の翌日から2年以内であれば、申請できます。
正社員、派遣社員、パートやアルバイトなどの雇用形態に関係なく受給が可能です。

出産手当金

出産手当金

健康保険の被保険者が出産のために会社を休み、その間給与の支払いを受けなかった場合は、窓口に申請することで会社の健康保険から手当金が支給されます。

正社員、派遣社員、パートやアルバイトなどの雇用形態に関係なく受給可能ですが、勤務先の健康保険に加入している必要があるため、被扶養者である場合や、自治体の国民健康保険に加入している方は、出産手当金がもらえませんので注意しましょう。

支給額は、「標準報酬月額1日あたりの金額×2/3×産休の日数分」が計算の目安です。産前・産後休業は、最大で98日、双子以上を出産の場合は154日となっています。

会社によっては、産休中に給与が支給されることもありますが、その場合は出産手当金から給与を差し引いた額となり、産休中に2/3以上給与が出る場合は、出産手当金は支給されません。

支給時期は、産前・産後それぞれ申請した場合、申請から数週間前後で支給されます。産前・産後を一括で申請することも可能ですが、その場合は出産から支給まで4カ月前後かかることもあります。

育児休業給付金

育休中の産後57日から子どもが1歳になる前日までは育児で働くことができないため、一定条件を満たせば、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

会社がハローワークへ申請しますが、希望すれば本人の申請手続きも可能です。
雇用保険加入者が対象者となります。
休業開始前、2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上で、月に出勤日数が11日以上ある必要があります。

会社を辞めて転職活動した場合など、育児休業前2年間の雇用保険加入期間が12カ月に満たない人は給付対象外になります。
支給額は、「賃金日額×支給日数の67%(育児休業開始から6ヶ月の180日間は67%、その後は50%)」が目安です。

保育園に入れなかったりして育休延長が認められた場合も、育児休業給付金も同様に、子供が最長2歳になるまで延長可能です。
パパが育休をとる場合も、支給対象となります。

ただし、上限額・下限額が決められているので注意しましょう。
また、育児休業中に仕事をしたり会社が一定額以上の給与を支払った場合は、減額されたり、給付の対象外となることもあります。

支給期間は、第1回目申請後、2ヶ月ほどで支給されます。第2回目以降は、2ヶ月に1度、2ヶ月分が申請後10日ほどで支給されます。
育児休業給付金には、母子手帳や受給者の通帳コピー、出勤簿や賃金台帳等の書類の添付が必要となります。

児童手当(子ども手当)

児童手当(子ども手当)

子どもを養育する家庭の生活安定と、子どもの健やかな成長のために支払われる給付金です。

児童手当で貰える金額は子どもの年齢(0歳~中学生まで)によって異なり、所得制限があります。
所得制限限度額以上の家庭には、子どもが何歳でも1カ月5千円が一律に支給されます。

通常の場合は、1カ月児童一人あたり、0~3歳未満は1万5千円、3歳~小学校終了までの期間は1万円(第3子以降は1万5千円)、中学生は1万円の給付金が支給されます。
児童手当の給付金は、毎月ではなく年3回の2月・6月・10月にまとめて支給されます。

産休中のボーナスは?

会社員のボーナスの一般的な支給額は月給の約2ヶ月分といわれますが、公務員のボーナス支給額については計算式で算出されます。
「勤勉手当基礎額×期間率×成績率=勤勉手当支給額」です。

産休中にボーナス支給日がある場合は、全額受け取ることができますが、育休中は無給扱いになり、6ヶ月以上の勤務日数がないとボーナスは満額支給されません。

その他のお金

会社独自で産休・育休中の経済的支援や、会社からのお祝い金、出産後の給料に「家族手当」が追加されるような支援制度を設けている場合もあります。
自分が勤めている会社だけではなく、夫の会社でも支援制度があるかもしれません。就業規則や福利厚生を確認してみましょう。

給付金等は、各提出先に書類を提出して初めて給付が行われます。
休業中は収入がなくなってしまうため、一覧にしてもれなく給付が受けられるようにしましょう。

控除されるお金

控除されるお金

産休中・育休中は、働いていないため、基本的に会社からの給与はありません。そのため、給与から毎月控除されている保険料は以下の通りになります。

社会保険料

会社が年金事務所または保険組合に申し出ると、社会保険の健康保険と厚生年金には継続して加入したうえで、休業期間内の社会保険料(厚生年金・健康保険・雇用保険)および所得税の支払いが被保険者(本人)負担分免除されます。

雇用保険料と所得税は給与所得がなければ天引きされません。
産休・育休中に給与収入がある人は、保険料と所得税が発生する可能性があります。
この制度を受けるには、「産前産後休業取得者申出書」「育児休業等取得者申出書」という書類を年金事務所に提出しなければいけません。

厚生年金保険料と健康保険料は全額免除になりますが、保険加入は継続しているので、健康保険証の利用は可能で、厚生年金についても、納付されるとみなされるため、将来の年金給付額が減額されることもありません。

住民税はどうなる?

住民税はどうなる?

住民税は、前年1月1日~12月31日までの所得に対してかかり、その支払いを6月から翌年の5月にかけて払わないといけないため、産休・育休中も前年度に収入があれば納税義務が発生します。

産休・育休中で給与収入がない年の翌年の住民税は安くなります。
産休・育休中に受け取れる手当や出産手当金や出産育児一時金や育児休業給付金は、非課税所得になりますので、翌年の住民税には影響しません。

産休・育休中の住民税の納付方法は、3つあります。
  1. 会社員の人は、毎月の給料から天引きして徴収する「特別徴収」で納付していましたが、自分自身で各市町村に収める「普通徴収」です。普通徴収に切り替えたいことを、給与担当者か総務部に伝えて切り替え手続きをしてもらいます。
    自治体から送られてくる住民税納税通知書をもとに、一括支払いか年4回に分けて納付します。納付書をもってコンビニ払いか口座振替等で支払います。
  2. 引き続き特別徴収する場合は、産休・育休中の最後の給与かボーナスから、産休・育休中の分の住民税分を天引きしてもらう方法です。
    会社が各市町村へ住民税を納付してくれるので、これまで通りの徴収方法です。
  3. 産休・育休中、本人の代わりに会社が税金を立て替えてくれる特別徴収を続ける方法です。立て替えてもらった分は、毎月会社へ振り込みで支払うか、産休・育休明けにまとめて払うことになります。

②と③については、会社によって制度が異なるため、事前に総務などに確認しておきましょう。

退職する場合

退職する場合

育休は原則として、「職場復帰を前提とした制度」です。
しかし、保育園に入れなかったり、育児に専念したいと考えが変わったり。育休中にいろいろな理由で退職や転職を考える方もいると思います。

育休中や育休後に退職した場合、経済面での影響はどのようなことがあるでしょうか。

まず、育児休業給付金は、産休明け後の職場復帰を前提とした給付金のため、育休前に退職すると給付されません。
育休中に退職する場合は、退職と同時に育休も終了となるため、その後の給付金はでませんが、育休開始時点では退職予定ではなかった場合は育休中の返金は不要です。
育休が満期終了後に退職する場合も、育休開始時点では退職予定ではなかった場合は返金不要です。

社会保険と保険料については、育休前に退職した場合と育休中に退職した場合は、退職と同時に保険証を返却します。
扶養に入らず、任意継続として退職前の会社の保険に入ることは一定の条件を満たせば可能ですが、任意継続しても退職後保険料が免除されることはなく全額自己負担です。

産休が満期終了後に退職する場合も、任意継続もしくは配偶者の扶養に入る、また国保に加入するなどの手続きを取り、支払い義務が発生します。

退職後の失業保険ですが、失業保険をもらうためには、ハローワークへ来職の申し込みが可能で、いつでも就職できる能力があること、就職日以前に被保険者期間が12カ月以上あることが条件です。
妊娠・出産・育児のために就職できない場合は支給対象外ですので、失業保険の申請をするタイミングを注意しましょう。

退職後の保育園については、育休中に申請した保育園に受かった場合、通常退職後は辞退しなければいけませんが、転職やパートで働く場合などは、各市区町村によって保育園申請の条件などで異なります。
詳しくはお住いの市区町村のホームページや担当者へ確認してください。

男性の育休取得を推進

男性の育休取得を推進

産休は女性のみが取得できる制度ですが、育児休業は女性だけではなく、育児中であれば男性も取得できる労働者の権利です。
共働きの世帯が増えたことで、改正育児・介護休業法で、「パパママ育休プラス制度」「パパ休暇」などのパパの育児参加やパパが育休を取得することを推奨する制度が整備されました。

パパママ育休プラス制度

パパママ育休プラス制度とは、夫婦で育児休業を取る場合の休業期間が延びる制度のことです。
ママ・パパともに育児休業を取得する場合、従来より育児休業を2か月間延長でき、1歳2ヶ月まで可能となります。
夫婦で同時に取るだけではなく、交代で育児休業を取る場合も含みます。
パパママ育休プラス制度を活用したい場合は、休業開始予定日の1カ月前までの申請手続きが必要です。

パパ休暇

女性の場合、出産8週間後からが育休ですが、男性の場合は出産当日から育休は取得することができます。
育休は1人の子どもにつき、原則1回だけ取ることができます。何日かに分けて複数回育休が取れればいいのですが、まだ制度上は認められていません。
しかし、出産後8週以内にパパが育休を取得し終わっている場合は、1歳になる前にそのあともう1度育休を取得できるパパ休暇という仕組みがあります。

パパの育児休業給付金については、通常のママの場合と変わりません。
育児休業開始日から180日までは賃金月額の67%、181日以降は賃金月額の50%です。
勤務日数に応じてボーナスが支給されている場合などは、ボーナスに影響が出る場合もあります。
また、社会保険料の免除制度も同様な適用となります。
しかし、パパが数日だけ育休を取る場合は、免除される場合と免除されない場合があります。

パパも育休が取りやすくなると、夫婦で一緒に子育てができ、赤ちゃんと過ごす時間が増えるのはとてもいいことですが、育休期間中は収入が減少することに注意しましょう。
パパとママが協力して子育てしやすいようにできた制度をうまく活用して、自分の家族にあった育休の取り方を考えてみましょう。

まとめ

まとめ

産休・育休を所得しやすいかどうかは、各家庭の子育て環境や会社の規模によっても異なってくると思います。
お休みのあいだは、収入が減ることになるので、どれくらいの収入になるのか給付金を計算して生活していく必要もあります。

産休と育休はいつからいつまで、どのように取るのか、家族や会社と相談して、早めに計画を立て手続きを行いましょう。

産休は、元気な赤ちゃんを産むための準備と産後のママの体を休める大切な休みです。
育休は、育児をするためのお休みですが、子供が1歳になるまでの間、本人の希望でとれる休暇です。
0歳の期間は赤ちゃんがどんどん成長して毎日変化のある貴重な時期ですので、育休中は子どもの成長をしっかり楽しんでくださいね。

産休や育休をとって仕事を続けたいと考えている方は、「是非産後も復帰して続けたい」と上司や家族に相談してください。
産休や育休が権利とはいえ、休暇を取るときには引継ぎなどの問題もありますので、周囲へ気配りや感謝を忘れないようにしましょう。
今までしてきた仕事を後任者にしっかりと引き継いで、休みの間の業務が円滑にまわるようにしましょう。休暇中も出産報告や復帰目途を会社に連絡を入れ、スムーズに復帰を受け入れてもらえる準備もしましょう。

産休・育休に関する法制度は、社会情勢などに応じて変わることがあります。インターネットなどで情報を集め、安心して休暇を取得してください。

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