出生届けの書き方や手続きについて詳しく解説します! 

出生届けについて

こどもが生まれたら、まず出生届けを提出しなければいけません。読み方は「しゅっしょうとどけ」です。

出生届けとは、正式には、「出生届書」と言い、赤ちゃんが出生したことを国に届出ることで、日本人として国籍を得るために必要な手続きです。
出生届けが受理されると、法律上、こどもが生まれたことが認められます。
生まれてきたお子様の氏名が戸籍に記載され、親族関係を公的に証明でき、住民票に登録されます。
また、出生届けの提出により国民としての権利を手にすることになるのです。

出産後に慌てることがないように、赤ちゃんが生まれる前に出生届けについてしっかりと確認しておきましょう。

出生届けの届出義務者は、原則、生まれた子どもの父または母です。

ただし、父母共に窓口へ届出に行けない場合は、親族など代理をしてもらうこともできますが、届書は父か母が記入しなければなりません。

「出生届」と「出生証明書」は一体になっています。
左半分は、「出生届」は父か母が記入する部分です。
右半分は、「出生証明書」の欄になっており、出産に携わった病院・医師・助産師等が記入し、署名捺印済みのものとなります。

出生届けを提出することで「マイナンバー」の発行手続きも同時に行われます。生まれてきた子どものマイナンバーは、出生届けが受理されてから1週間程で自宅にマイナンバー通知カードが郵送で送られてくることになっています。通知カードの申請手続きの必要はありません。マイナンバーが郵送されてくるより前にマイナンバーが必要な場合は、住民票であれば最短で記載されているのでそちらで確認しましょう。

出生届けで、赤ちゃんの名前が決定しますが、名前がなかなか決まらなかった場合は、名前欄を保留もしくは空欄のまま、出生届けを提出することができます。
名前欄を空欄で提出した場合、名前が決まり次第、速やかに「追完届」(ついかんとどけ)という書類を提出して手続きを行います。
しかし、追完届で名前を提出した場合、戸籍には、出生届けの提出後に名前を追加したことがわかります。子供が将来戸籍を見たときのためにも、提出期限内に出生届けで名前を決めてあげることが望まれます。

届出はいつまで?

届出はいつまで?

子供が生まれたの出生の日を第1日目として日本国内では14日以内に市役所など役所へ書類を提出し届出ることになっています。
赤ちゃんが早朝生まれた場合でも、深夜に生まれた場合でも、出まれた日が1日目とカウントされるので気を付けてください。

届出の期限(14日目)が役所の休日(土日,祝日,年末年始)で14日目に当たる場合は,その日以後の最初の開庁日が届出の期限となります。
提出は、24時間365日可能ですが、窓口の受付時間外や閉庁日は、夜間休日窓口に書類を提出することになり、受理されるのは、翌開庁日となります。
ただし、母子手帳の返却など後の平日に窓口に行く必要があるため、土日や時間外だけですべての手続きが完了するわけではありません。

届出が期限ギリギリでは、記載ミスや不足物があった場合に、修正に焦ることになりがちですので、余裕をもって早めに届出できるようにしておきましょう。
もしも、提出期限の14日を過ぎてしまった場合でも出生届けの受理はしてもらえますが、速やかに出生届を提出してください。
この際,「戸籍届出期間経過通知書」(用紙は窓口にあります)に期限を経過した理由などを書いて併せて提出しなければいけません。正当な理由がないのに遅延すると、簡易裁判所に通知され、場合によっては5万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
事故や天災などの届出人の責任によらない事由でやむなく過ぎてしまった場合は、警察や病院で「届出遅延理由書」を発行してもらい、届出ができるようになった時から14日以内に出生届と合わせて提出すれば問題ありません。

通常、出生届けを出すのと同じタイミングで児童手当の手続きを行います。児童手当はさかのぼってもらうことができないため、手続きが遅れてしまった場合は、遅れた分の手当てを受けられなくなってしまいますのでもったいないです。

外国人のお子さんであっても、日本国内で出生した場合は、日本で出生届けを出さなければいけません。この場合も届出期日は14日以内です。

日本人であっても、国外で出産した場合は、3ヶ月以内に在外公館へ提出することになっています。
詳しくは、「外国で出産した場合」に記載しています。

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出生届けに必要なもの

出生届けに必要なもの

出生届けに必要なものは、

  • 出生届(出生証明書が添付されたもの)1通
  • 届出人(父または母)の印鑑
  • 母子健康手帳
  • 身分証明書(本人確認のため)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 外国人登録証(生まれた子の養育者が外国籍の人のみ)

です。

出生届は、全国共通でどこの役所でも無料でもらうことができますが、自分で好みのデザインのものや各地方自治体のホームページからダウンロードして届出ることも可能です。提出は普通紙のA3用紙のみです。サイズに気を付けましょう。
京都市や町田市はオリジナルのかわいいデザインの出生届があり提出用とは別に記念用にダウンロードする方も増えているようです。
出生証明書には、産院の医師等の記載が不可欠のため、出生届・出生証明書は、基本的には出産した病院等で用意されたものを提出することがほとんどです。
大切な書類ですので、あらかじめ自分で入手しておく必要があるかを出産前に病院へ確認し、自分でダウンロードして持参したものを使用したい場合は、事前に病院へ伝えておきましょう。
自宅出産の場合、通常担当医者か助産師よりもらえると思いますが、もらえなかった場合は、市区町村役場にもらいに行きましょう。

持参する印鑑は、万が一届出書類に間違えがあった時の訂正・修正に必要なので、出生届けの記入時に押印した印鑑がいいでしょう。届出人の印鑑はシャチハタ不可です。

母子健康手帳は、「出生済み証明」という欄に、出生届けが受理されたと記してもらいます。
里帰り出産等で母子手帳がなくても出生届を提出することは可能です。
ただし、後日窓口で「出生届出済証明」をもらう必要があります。

また、地域によっては、本籍地以外の市町村役場においては出生届が2通必要になることがあります。
詳しくは提出先の市町村役場のホームページに記載されていますので、必ず確認しておきましょう。

「出生届」の書き方

出生届の書き方

出生届の書き方ですが、
用紙の左側の「出生届」は、父母が記入する欄です。
用紙の右側の「出生証明書」は、医師や助産師が記入する欄になります。

記入には、鉛筆や消えるボールペンや消えやすいインキで書かないようにしましょう。

届出日は、出生届けを実際に届出する日付を記入します。土日や時間外でも、実際に提出した日を記入します。
出生届けの届け日が誕生日になるわけではありません。

あて先は、出生届けの届出を行う市区町村名を記載します。
「長殿」がついているので、市区町村名の記載で「○○市長殿」という形になります。

①生まれた子の氏名

戸籍に記載される子どもの名前です。子どもの氏名は楷書ではっきりと記入しましょう。
命名に使える文字は,常用漢字,人名用漢字,ひらがな,カタカナ,命名に使えるとされている符号「ー(長音)」「ヽ」「ゞ」(同音繰り返し)「々」(同字繰り返し)などです。アルファベットは不可です。
外国人は名前をカタカナで書き、ローマ字を付記すること。
子どもの名前に使える漢字には、制限があります。
赤ちゃんの名付け辞典に記載されているものならば、問題はありませんが、念のため、法務省のホームページでご確認ください。
よみかたは、戸籍には記載されませんが、住民票の事務処理上で必要なのでひらがなで記入しましょう。

名前を間違えた場合、簡単に訂正することができず、家庭裁判等での手続きが必要になります。十分に再確認をしましょう。

②父母との続き柄

嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子どものことで、非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女間に生まれた子どものことです。
法律上、正式に結婚している夫婦の間、または離婚後300日以内に生まれた子どもは「嫡出子」にチェックします。

長男・長女は、「長」と記入し、男か女にチェックします。次男・次女は、「二」と記入し、三男・三女は、「三」と生まれてきた順にその数字を記入します。

③生まれたとき・生まれたところ
右側の出生証明書に書かれている情報を写して記入します。
出生したところは、基本的に出産した産院の住所になると思います。産院の名称などは不要です。
昼12時は、午後0時、夜12時は午前0時と記載します。
年月日の表記には、日本人の場合は和暦(令和)で記載します。

④住所
子どもの住民登録する市区町村の住所を記載します。通常は父母が住民登録している住所です。都道府県から記入します。
「世帯主の氏名」を記入し、「世帯主との続き柄」は、世帯主が父の場合は「子」、世帯主が祖父母の場合は「子の子」と記入します。

⑤生まれた子の父母の氏名と生年月日
嫡出子の場合には、父母両名の氏名、生年月日、子どもが生まれた時点の年齢を記入します。
非嫡出子の場合は、母の氏名のみを記入試ます。この場合、戸籍の父欄は空欄となりますが、父が認知することで父親名が記載されます。
尚、父の氏名だけで提出・受理はされません。

⑥本籍
父母の本籍を記入します。

⑦同居を始めたとき
結婚式をあげたとき、婚姻届けを出したとき、同居を始めたときのいずれか早い方の「年・月」を記入します。

⑧子が生まれたときの世帯のおもな仕事と父母の職業
生まれた子の世帯主の職業で当てはまるものを6項目から一つを選んでチェックをします。
選択肢は以下の通りです。
1.農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯
2.自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯
3.企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
4.3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
5.1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯
6.仕事をしている者のいない世帯

たとえば、「勤務先の従業員数が99人以下の会社員」は3、「公務員」など勤務先の従業員数が100人以上は4、「アルバイト」や「契約社員」や「派遣社員」は5、無職は6を選択します

⑨父母の職業
国勢調査のある年に記入する欄です。(次回の国勢調査は2020年です。)
専業主婦の場合は「無職」と記入します。

⑩その他
非嫡出子の場合などで、母が戸籍の筆頭者でない場合は、新しい戸籍が作成されるため、希望する本籍地を記入する。
日本国籍と外国国籍を与えられて、日本の国籍を留保する場合、「日本の国籍を留保する」と記入する。

⑪届出人
届出人は、父または母になります。届出人が署名・押印した後、出生届出書を提出するのは、親族(その他)の方でも可能です。
印鑑は認印でもいいですが、シャチハタは不可です。

⑫連絡先
後日役所から連絡が来る場合があるので、連絡先には日中連絡が取れる電話番号を記入します。

⑬届出印
出生届の欄外に届出人の印鑑の捨て印を捺印する。
出生届けの記入を間違えてしまったら、修正液で訂正することはできません。修正したい箇所に二重線を引き、届出印と同じ印鑑で訂正印を押し、その近くの余白部分に正しく記入しなおします。

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出生届けはどこに提出するのか

出生届けはどこに提出するのか?

出生届けは、下記のいずれかの市町村役場の戸籍担当に提出します。

・届出人(父または母)の本籍地
・届出人(父または母)の住所地~住民登録している場所
・届出人(父または母)の所在地~住所地ではなく、一時的にすんでいる場所
・生まれた子の出生地~生まれた場所

里帰り出産の場合は、どこに提出すればいいか迷うかもしれません。
実家近くの役所(生まれた子の出生地)に出生届けを届出ることができますが、実際は、住所地の役所で手続きしたほうが合理的です。
出生届以外の国民健康保険への加入や児童手当などの各種手続きは、住所地のある役所の各窓口で行わなければならないため、手間を考えればまとめて住所地でしたほうがスムーズです。児童手当の申請の提出期限は、出生日の翌日から15日以内です。
出産後しばらくは、ママと赤ちゃんは実家にいる方も多いと思いますので、パパに住所地での届出をお願いすることになるでしょう。

出生届受理証明書

出生届受理証明書

「出生届受理証明書」とは、戸籍に関する出生届を届出たときに、役所の方で「確かに受理しました」ということを証明し発行される公文書です。

出生届を提出すれば赤ちゃんは国籍を所得しますが、事務手続きの関係で1日~数日、遅くて1ヶ月程度、戸籍謄本に反映されるまでに時間がかかってしまいます。
例えば、住民票がある役所に出生届けを出すと、その役所に本籍があったとしても、事務処理の都合で戸籍に記載されるまでに1週間程度の日数がかかります。さらに、住民票がある役所に本籍がない場合には、その役所と本籍がある役所の間で書類のやり取りがあるため10日程度の日数がかかってしまいます。
この間お子さまの公的証明書となるのが出生届受理証明書であり、戸籍謄本の完成を待たずに各種手続きを行う場合はこの証明書が必要となります。

この「出生届受理証明書」が早急に必要になる場合というのは、何かしらの手当の支給を受ける際に、期限がすぐに迫っているときです。
出生届を提出して、すぐにでも新生児の記載された戸籍謄本が必要である場合に、この「出生届受理証明書」があれば、こどもがいることが証明されるというわけです。

役所の戸籍係の窓口で出生届を提出した際に、「出生届受理証明書」を下さいと伝えると届出をしたその日からその窓口で発行することができます。
「出生届受理証明書」は有料です。普通紙の場合1通350円くらいの市町村がほとんどです。「出生届受理証明書」は、出生届けを届出た役所に請求することになりますので、お気を付けください。発行の請求ができるのは出生届の届出人のみで、代理人が請求する場合は委任状が必要です。

出産後に行う手続きや申請書類

出産後に行う手続き

出生届け以外にも、出産後に行う手続きや申請書類はあります。
まずは、出生届けですが、他には、健康保険への加入、乳幼児医療費助成、児童手当、出産育児一時金の手続きが必要です。

手続きの順序としては、
①出産届け~出生日を含めて14日以内に提出
②児童手当~出産の翌日から15日以内に提出。中学卒業までの子供を養育している人に支給されるものです。
③保険証の所得申請~健康保険への加入は、扶養する人(父か母)が勤務先の健康保険や共済組合に入っているなら、勤務先を通して子供の健康保険加入の手続きを行います。扶養する人が自営業者などで国民健康保険に入っているなら、子供も国民健康保険に入ります。健康保険の加入は1ヶ月検診までに間に合うようにしましょう。
④乳幼児・こども医療助成~市区町村が行っている制度です。乳幼児が医療を受けたときの経済的負担を軽くするものです。助成の内容や手続きは市区町村によって違いがあるので、子供の健康保険加入後、1ヶ月検診までに住民票のある市区町村役所・役場に申請しましょう。
⑤出産育児一時金~本人もしくは扶養されている人が出産したとき、加入中の健康保険から42万円が支給されるというものです。「本人受け取り」「直接支払い制度」「受け取り代理制度」のどれが選べるか産院へ確認しましょう。期限は出産した翌日から2年間です。
⑥出産手当金(働いているママのみ)~出産手当金とは、出産のために会社を休み、給与の支払いが受けられなかった場合に健康保険から支給される手当金のことです。勤務先に連絡しましょう。期限は産後56日以降です。
⑦育児休業給付金~育児休業中に申請するともらえる給付金です。勤務先に確認しましょう。期限は育児休業の1か月前までです。
⑧所得税の還付申請~確定申告のとき医療費控除として申請
⑨高額医療費~妊娠・出産で高額の医療費を払った人は申請できます。期限は診察日の翌月から2年以内です。

youtu.be

外国で出産した場合

外国で出産した場合

海外で出産した場合は、3ヶ月以内に日本国あてに出生届を提出しなければいけません。郵送で提出しても大丈夫です。出生届の提出先は、その国の大使・公使・領事か、父母の本籍地の市町村窓口です。
アメリカやブラジルやカナダなど、国によってはその地で産まれたすべての子に国籍が与えられる場合があります。
その場合、出生届の「その他」の欄に「日本国籍を留保する」旨を記入し署名・捺印しなければ、産まれたときにさかのぼって日本国籍を失ってしてしまいます。二重国籍者は、22歳になるまでに1つの国籍を選択する必要があります。

国籍法第二条により、
日本人夫婦が海外出産した場合、日本人と外国人の夫婦の子どもが海外で生まれた場合、父か母のいずれかが日本人の場合は、生まれてくる子どもは日本国籍を所得することになるため、日本の戸籍に記載する必要があり、日本国内と同じく届け出の必要があります。

母が外国人で、婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した子どもは、日本人父から胎児認知されていなければ、日本国籍を所得できないため、出生届けを提出しても受理されないことになっています。

まとめ

まとめ

出生届けは、生まれてきた赤ちゃんをパパ・ママの戸籍に入れるための情報を登録する大切な手続きです。
赤ちゃんへの最初のプレゼントの名前が決定します。
出生届けは、生まれてから14日以内に提出しなければいけませんが、いざ提出したら名前の漢字が使えないということや書類の記入漏れがないように、期限内の早めの手続きが安心です。
出産前後に必要な手続きや申請書類も沢山あるので、何度も市町村役場に行かなくていいようにリストにして申請漏れのないようにしましょう。

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