働く女性にはとってもありがたい!免許証で旧姓併記ができるようになりました♪

働く女性にはとってもありがたい!免許証で旧姓併記ができるようになりました

こんにちは。BABYDOT(ベイビードット)編集部のあっちゃんです♪

今回は少し真面目な、お話を紹介させて頂きます!
最近は、結婚したあとも夫婦で共働きをしている方が多いです。
職場結婚も多く、同じ職場内で仕事をしているなんてことも。。。

そんな時に、同じ職場で同じ苗字になると呼ばれる時どっち?とわからないことってありますよね?
だからといって、仕事中に下の名前で呼ぶのも。。。特に男性が女性に対してとかになるともっと難しいですよね。

同僚の方も、苗字が変わったあと呼ぶタイミングを一度逃すと中々なんてことも。。。 

なので、職場では、夫婦別姓で名乗る方も多くなっています。
携帯電話の手続きや金融機関の手続き、結婚すると変更しなければいけないこともあって、結構面倒ですよね。

そういった声で優しい制度ができました!

11月5日から住民票やマイナンバーカードで旧姓併記ができるようになりました。
住民票やマイナンバーカードって身分証明書としてはあまり持ち歩かないですよね。

なので、新たに12月1日から運転免許証も旧姓の記載ができるようになりました。
とっても便利になりますよ♪

旧姓併記とは?

旧姓併記とは?
旧姓併記とは、かんたんに説明すると結婚などをした時に、苗字がかわりますよね。

それを、今の姓と旧姓を両方とも記載することで、どちらの契約に対しても身分証明書として利用することができるので、変更の手続きなども簡単にできるようになる制度です。

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運転免許証旧姓併記

運転免許証旧姓併記
運転免許証の旧姓併記は、結婚などをした後に、運転免許証の氏名を欄にかっこ書きで旧姓の氏名を表記することができます。
今後、免許の更新や新しく取得される方は、旧姓も伝えることでかっこ書きができるようになっています。

もうすでに免許証を持っていてる方は、再発行になるので、手数料が別に2,250円かかります。
ただ、切替前の免許証には、裏面の備考欄に旧姓をフルネームを無料で記載することができるようです。

ただ、切替前の免許証には、裏面の備考欄に旧姓をフルネームを無料で記載することができるようです。

住所が別の時に記載してくれるのと同じようですね。
運転免許センターや一部警察署で併記することができますが、その時は、旧姓が記載された住民票やマイナンバーカードが必要になるので、忘れないようにしましょう!

運転免許センターや一部警察署で併記することができますが、その時は、旧姓が記載された住民票やマイナンバーカードが必要になるので、忘れないようにしましょう!

旧姓を記載するために手続きは?

旧姓を記載するために手続きは?

免許証に旧姓を記載するには、まず、住民票やマイナンバーを旧姓併記にしないといけません。
そのためには、市役所などに、旧姓が記載された戸籍謄本をもって、住んでる地域の市区町村で手続きが必要になります。
旧姓が記載された戸籍謄本は、本籍地の市区町村で発行するか、郵送で取り寄せをするか、コンビニ交付に対応した市区町村ではコンビニでも発行が可能です。

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旧姓併記が役立つ!

旧姓併記が役立つ!

旧姓併記にするのは、戸籍謄本をもっていったりと面倒に感じるかもしれません。
ただ、苗字が変わった時の変更手続きなどでも必要になるので、先に免許証の変更手続きをすることで、今後は免許証が旧姓の契約でも身分証明書になります。

氏名が変わると銀行口座の開設や名義変更、生命保険や携帯電話と何かと契約を変更しなければいけません。
その都度戸籍謄本を持っていくことを考えると免許証に旧姓併記をしたほうがいいですよね

 まとめ

女性は結婚したりすることで、苗字が変わる方が多いです。
苗字が変わるといろいろと変更手続きや名義変更などの手続きも面倒ですよね!
そんな時でも免許証に旧姓を記載すれば、身分証になります。

変更の手続きも簡単にできるようになるので、突然変更が必要になった時でも手続きしやすいですよね!

女性に優しい制度はうれしいです♪ 

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